刑事事件は一般に逮捕→勾留(裁判所の決定により原則10日間身柄拘束を受け、やむを得ない事由があるときはさらに10日間延長されます。)→起訴(又は不起訴)という流れで進みます。どの時点でも弁護士を依頼することはできます。 弁護士に依頼するだけの経済的余裕のない場合には国選弁護人制度(起訴後、殺人や強盗致傷等の一定の重大犯罪については逮捕・勾留段階から付くことができます。)、被疑者援助制度(逮捕・勾留段階で国選弁護人対象事件以外の事件について日本司法支援センターが弁護士費用を立て替えてくれる制度です。)がありますので、遠慮なくご相談ください。