刑事事件でお悩みの方

刑事事件は一般に逮捕→勾留(裁判所の決定により原則10日間身柄拘束を受け、やむを得ない事由があるときはさらに10日間延長されます。)→起訴(又は不起訴)という流れで進みます。どの時点でも弁護士を依頼することはできます。 弁護士に依頼するだけの経済的余裕のない場合には国選弁護人制度(起訴後、殺人や強盗致傷等の一定の重大犯罪については逮捕・勾留段階から付くことができます。)、被疑者援助制度(逮捕・勾留段階で国選弁護人対象事件以外の事件について日本司法支援センターが弁護士費用を立て替えてくれる制度です。)がありますので、遠慮なくご相談ください。

法律相談受付中!!

お気軽にお電話を!

022-227-2291
☎ 電話でのお申し込み
メールでのお申し込みはこちら
mailメールでのお申し込み
仙台中央法律事務所
〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町1-3-20 肴町ビル2階
☎022-227-2291