相続の手続は、銀行の預金や不動産の名義を変更するだけでも書類を揃えたりと大変な時間と労力がかかる上、期間を過ぎるとできなくなるものもあるなど複雑で専門的な知識が必要となります。
また、遺産分割手続において争いが起こると親族間に修復しがたい亀裂を生じさせることになりかねません。しかし、遺言を作成することによって一定程度将来の争いを予防することが可能です。
当事務所では、相続手続の前提となる相続人調査と確定手続き、遺産分割協議書や遺言書の内容に基づく銀行預金の名義変更や払戻手続、不動産の名義変更(相続登記)等の代行手続、遺言書作成業務も取り扱っております。