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民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的問題を抱えたときに、裁判費用や弁護士費用の立て替えを行う制度です。
援助の内容・援助の要件等は法テラスのホームページでご確認下さい。
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※消費税は別途申し受けます。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | ||
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法 律 相 談 | 初回市民法律 相談料 |
30分ごとに5000円 | ||
一般法律 相談料 |
30分ごとに5000円以上2万5000円以下 | |||
民 事 事 件 |
1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く) |
着 手 金 |
事件の経済的な利益の額が
※事件の内容により、30%範囲内で増減額することができる。 ※着手金の最低額は10万円 |
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報 酬 金 | 事件の経済的な利益の額が
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
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2.調停及び示談交渉事件 |
着 手 金 報 酬 金 |
1に順ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1の額の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 |
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3 離 婚 事 件 | 調停事件 交渉事件 |
着 手 金 報 酬 金 |
それぞれ20万円以上40万円以下
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1又は2による。 |
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訴訟事件 | 着 手 金 報 酬 金 |
それぞれ30万円以上50万円以下
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1又は2による。 |
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4.破産事件 | 着 手 金 | 資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
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報 酬 金 | 1に順ずる(この場合の経済的利益の額は、免除債権額を考慮して算定する)。ただし、前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 | |||
5.民事再生事件 | 着 手 金 | 資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
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報 酬 金 | 1に順ずる(この場合の経済的利益の額は、免除債権額等を考慮して算定する)。ただし、前記(1)(2)(3)の再生事件の報酬金は認可決定を受けたときに限る。 | |||
6.任意整理 | 着手金 | 1業者当たり2万円以上3万円以下 | ||
報酬金 | 債権者主張の元利金と和解金額との差額の1割相当額。過払 い金の返還を受けたときは、債権者主張の元利金の1割相当額と過払い金の2割相当額。 |
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |||
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刑 事 事 件 |
1.起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件 | 着 手 金 | それぞれ20万円以上40万円以下 | ||
報 酬 金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円以上40万円以下 | ||
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円以上40万円以下 | |||
求刑された刑が軽減された場合 | 上記の額を超えない額 | ||||
2.起訴前及び起訴後の1以外の事件並びに再審事件 | 着 手 金 | 30万円以上 | |||
報 酬 金 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上 | ||
求略式命令 | 30万円以上 | ||||
起訴後 | 無罪 | 50万円以上 | |||
刑の執行猶予 | 30万円以上 | ||||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | ||||
検察官上訴が棄却された場合 | 30万円以上 | ||||
手数料の項目 | 分 類 | 手数料の額 | |||
手 数 料 |
1.契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定 型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 5万円以上10万円以下 | |
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの | 10万円以上30万円以下 | ||||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 | ||||
非 定 型 | 基本 |
経済的な利益の額が 300万円以下の場合 300万円を超え3000万円以下の場合 3000万円を超え3億円以下の場合 3億円を超える場合 |
10万円 1%+7万円 0.3%+28万円 0.1%+88万円 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する | ||||
2.内容証明郵便作成 | 弁護士名の 表示なし |
基 本 | 1万円以上3万円以下 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||
弁護士名の 表示あり |
基 本 | 3万円以上5万円以下 | |||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||
顧 問 料 | 事業者の顧問料 | 月額5万円以上 | |||
非事業者の顧問料 | 年額6万円(月額5000円)以上 | ||||
日 当 | 半 日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 | |||
1 日(往復4時間を越える場合) | 5万円以上10万円以下 | ||||
実 費 等 | 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、予納金、その他委任事務処理に要する実費等は、依頼者が負担し、あらかじめ概算払いを受けることができる。 |
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