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借金問題を解決する方法として任意整理、個人民事再生、自己破産・免責という3つの選択肢があります。 あなたの借金の状況、収入・資産の状況に応じた適切な解決を探ります。自分や家族だけで悩まず、思い切って弁護士に相談し てみて下さい。
過払い金を取り戻したい、過払いになっているのではないか、とお考えの方もご相談下さい。また、借金問題を解決できても 収入がなく今後の生活ができないという方には生活保護申請の援助も行っております。
費用は、弁護士費用(報酬表参照)・実費のほかに調停や訴訟の場合には印紙代や切手代が かかります。それぞれ事案の内容や請求する金額によって異なりますが、費用を準備するだけの経済的な余裕がない場合には弁護士費用を 立て替える法律扶助制度もありますので、ご相談下さい。
任意整理は、裁判所の手続(破産・個人民事再生など)を利用しないで消費者金融などの債権者と直接交渉し、 債務者が十分に支払っていける範囲で返済計画を立てる方法です。利息制限法を超過している業者の場合には法定利率で引き直し計算を行 い残額を確定させます。本人が直接交渉を行うのは事実上難しいので、弁護士などに依頼することをおすすめします。
個人民事再生は、法律で決められた要件を満たし、無理のない返済計画を裁判所に認めてもらえれば、借金の一定額を免除 してもらえるという制度です。 保険外交員や警備員が欠格事由になっている破産手続のような資格制限はありません。自己破産することも無く 今までの生活を保ちながら債務(借金)を返済していけます。住宅ローンを支払いながらの利用ができる場合もあります。ただ、 利用できるかどうかについてはいろいろな条件があり、手続きもかなり複雑ですのでシミュレーションをして検討をする必要が あります。
自己破産とは、支払不能に陥った債務者が、裁判所に破産の申立を行い、破産手続開始時点における全財産 (債務者が自由に処分できる一定額の財産=自由財産を除く)を換価し、債権者に対し債権額に按分して配当を行う制度です。 破産しただけでは配当ができなかった残債務の支払義務は免除されないので、破産申立と同時に免責申し立てを行います。
免責とは、誠実な破産者に対する特典として、破産財団(破産者が破産手続開始時において有する全財産)から配当できなかった 債権につき、特定のもの(税金、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務等)を除いて破産者の責任を免除する制度です。 免責には一定の免責不許可事由(財産隠匿、浪費、賭博、偏頗弁済等)があり、これに該当しない人は免責を受けられます。
また、債務内容の調査の結果「破産しなくてもよかった」という場合もあります。借金が多いというだけで「自己破産するしかない」 と考える前に、まずご相談されることをおすすめします。
弁護士費用については、原則的には、報酬規定に従って決定することになりますが、債務整理の方法や債権者の数等に応じて、 費用が異なっておりますので、弁護士と直接お話し合い下さい。
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