相続の問題は時として親族間の深刻なトラブルになることもあります。人が亡くなると、亡くなった人の財産について相続の問題が発生します。
相続財産の調査、相続放棄、限定承認、遺言の有無、遺産分割協議、遺留分減殺請求…。
相続の手続は、銀行の預金や不動産の名義を変更するだけでも書類を揃えたりと、大変な時間と労力がかかる上、期間を過ぎるとできなくなるものもあるなど、複雑で専門的な知識が必要となります。
また、遺産分割手続において争いが起こると、親族間に修復しがたい亀裂を生じさせることになりかねません。しかし、遺言を作成することによって、一定程度将来の争いを予防することが可能です。
なお、当事務所では、相続手続の前提となる相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せ)と確定手続き、遺産分割協議書や遺言書の内容に基づく、銀行預金の名義変更や払戻手続、不動産の名義変更(相続登記)等の代行手続も取り扱っております。
かような相続手続全般について、お気軽にご相談下さい。
相続手続の前提として、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取り寄せ、相続人と相続分を確定させる必要があります。 戸籍謄本には古い様式の戸籍や旧字体で記載されている戸籍があり、また婚姻、離婚、転籍などが繰り返されている場合もあり、相続人関係が複雑で調査が困難な場合がありますので注意が必要です。
相続が問題となったら、まずは相続人間で遺産分割協議を行い話し合いでの解決を図るのが一般的です。相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申立てることもあります。
亡くなった方に借金が多くあり、相続人が借金だけを相続してしまうような場合は、相続放棄や限定承認をすることができます。家庭裁判所に3か月以内に申し立てなければなりませんので注意が必要です。
遺言書は、自分の死後の無用な争いが起こるのを防ぐことができますが、遺言には守らなければならない書き方があります。また、確実な公正証書にして遺言を残すこともできます。
遺言書によっても侵害できない財産(遺留分)を取り戻すためには、1年以内に遺留分減殺請求を行う必要があります。これも場合によっては家庭裁判所に調停を申立てることになります。
遺産分割協議書や遺言書の内容に基づく、銀行預金の名義変更や払戻手続、不動産の名義変更(相続登記)手続が必要です。金融機関によって名義変更・払戻手続に必要とする書類が異なりますので注意が必要です。
弁護士費用については、原則的には報酬規定に従って決定することになりますが、交渉・調停・訴訟等解決方法の違いにより、それぞれ費用が異なっておりますので、弁護士に気軽にご相談下さい。
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