刑事事件は一般に逮捕→勾留(裁判所の決定により原則10日間身柄拘束を受け、やむを得ない事由があるときはさらに 10日間延長されます。)→起訴(又は不起訴)という流れで進みます。どの時点でも弁護士を依頼することはできます。 弁護士に依頼するだけの経済的余裕のない場合には国選弁護人制度(起訴後、殺人や強盗致傷等の一定の重大犯罪については 逮捕・勾留段階から付くことができます。)、被疑者援助制度(逮捕・勾留段階で国選弁護人対象事件以外の事件について 日本司法支援センターが弁護士費用を立て替えてくれる制度です。)がありますので、遠慮なくご相談ください。
特に、容疑を争う場合には弁護士に依頼する必要性は大きいです。また、容疑を争わない場合でも被害者との示談交渉等弁護士 に依頼した方が良いケースもあります。
被疑者・被告人には言いたくないことは言わなくてもいいという黙秘権と弁護士を依頼する権利が保障されています。 従って、万一疑いをかけられたときには、まず弁護士を呼んで相談する、取調中どうしたらよいか分からなくなったときは何 もしゃべらない、という対応をとることをお勧めします。
弁護士費用については、原則的には、報酬規定に従って決定することになりますが、事件の状況等に応じて、 費用が変更になることもありますので、弁護士と直接お話し合い下さい
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